東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1011号 決定
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〔決定理由〕三、次に附随の処分について検討する。……本件改築がなされると借地法七条による借地期間の延長を生じ、相手方らは、本件許可の裁判により同条の異議を述べることができなくなるものと解せられるから、利益の衡平を図るため附随の処分を考慮する必要がある。この点につき鑑定委員会は本件土地の更地価格を3.3平方米あたり金一二万円、借地権価格をその七〇%にあたる八万四、〇〇〇円と評定し、借地権の残存期間(前記のとおり昭和六〇年一二月一日まで)、改築の程度、賃貸借の成立時期、地代の推移等一切の事情を考慮し、財産上の給付額を借地権価格の三%にあたる一三万一、〇四〇円とし、昭和四二年一月以降月一、五六〇円(3.3平方米あたり三〇円)に合意改訂されている賃料を月二、〇八〇円(3.3平方米あたり四〇円)に増額することを相当としている。当裁判所も右意見を相当と認め、本件改築許可に伴い、申立人から相手方らに対し一三万円(一万円以下四捨五入)の支払いを命じ、本裁判確定の月の翌月から、賃料を鑑定委員会の意見のとおり定めることとする。(白石悦穂)
改築の内容
次の現存建物をとりこわし、これと同じ規模、構造の建物を新築する。
(現存建物)
木造瓦葺平家建居宅
床面積五七、七五平方米(一七、五坪)